要介護認定で「要介護(1〜5)」と判定されると、介護サービス(介護給付)を利用することができます。
要介護1〜5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)をケアマネージャーが作ります。
要介護認定で「要支援(1〜2)」と判定されると、介護予防サービス(予防給付)を利用することができます。これは、介護状態がよりひどくならないことや症状の緩和や回復を目標としたものです。
要支援1・2と認定された人は地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。
サービス内容が決まったら、事業者と施設と利用の契約をします。
〒440-0013
愛知県豊橋市西小鷹野三丁目11-1
TEL 0532-26-6510
FAX 0532-26-6512